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社会福祉サービスへの取り組み

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社会福祉サービスへの取り組みとして、障がい者の為の、労働の場の提供、並びに、自立への支援を行うことを目的として、友人、知人など数名で「障がい者の自立を助ける会」を発足しました。活動内容、活動報告等は、後ほどに報告させていただきます。


※2011年7月25日現在決められたことを掲載いたします。


「障がい者の自立を助ける会」 会則


【第1章】 総則
(名 称)
第1条  障がい者の自立を助ける会(以下「本会」という。)と称す。
(事務局)
第2条  本会は、事務局を特定非営利活動法人エル・フォー内に置く。


【第2章】 目的
(目 的)
第3条  障がい者の為の、労働の場の提供、並びに、自立への支援を行う。
(ハートスマイル運動)


【第3章】 会員
(会 員)
第4条  本会の目的に賛同し、事業並びに活動に参加する個人、法人及び団体または、賛助会員とする。
(除 名)
第5条  会員が本会の名誉を傷付け、または本会の目的に反する行為をしたときは、会長は除名することができる。


【第4章】 役員及び顧問
(役 員)
第6条  本会に次の役員を置く。
(1)会長     1名   (2)副会長    2名
(3)会計     2名   (4)書記     1名
(5)監事     2名   
(顧 問)
第7条  本会は顧問を置くことができる。
(役員及び顧問の任期)
第8条  役員及び顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員により就任した役員は、前任者の残任期間とする。


【第5章】 会 議
第9条  本会の運営は、総会及び役員会でおこなう。
(1) 総会は、役員会の意志に基づき会長が招集する。
(2) 総会は、最高の議決機関で年一回以上開催し、活動・予算・決算・活動方針・会則の改廃・役員選出などについて決定する。
(3) 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
(4) 役員会は、必要に応じて会長が招集する。


【第6章】 会 計
第10条 本会の会計は、会費・寄付金並びに事業収入をもってあて、余剰金は全額を社会福祉に寄付する。


【第7章】 補 則
(会則の変更)
第11条 本会の会則を変更する場合は、総会の決議を得なければならない。


【第8章】 付 則
本会則は平成23年7月25日よりこれを施行する。


○役員一覧
会 長  水田 理夫
副会長  根立 丘
副会長  齊藤 昌男
会 計  水田 やよい
会 計  平尾 伸子
書 記  門平 京子
監 事  松本 喜宏
監 事  小山 吉彦 

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